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最高裁判所第一小法廷 昭和49年(あ)2057号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人佐藤昭雄の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、本件における無免許運転の所為と酒気帯び運転の所為は刑法五四条一項前段の観念的競合の関係にあり、これらの所為とその運転継続中に犯した信号無視の所為とは同法四五条の併合罪の関係にあるとした原判決の判断は正当である。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 岸上康夫 裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸 盛一)

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